平成17年6月1日改定
株式会社エフエム茶笛

 コミュニティ放送局「FMチャッピー」(エフエム茶笛)は、放送法第1条の精神に則り、放送を通じて地元入間市及びその近隣地域の福祉及び産業と経済の振興並びに文化の向上に寄与することを目的とする。従って、その放送番組の編集にあたっては、基本的人権及び言論と表現の自由を守り、法と社会秩序を尊重し、優れた文化の普及と、健全な市民生活に貢献する放送であることを基本とし、地域社会の信頼に応える。又、報道及び教育並びに教養、娯楽の各分野を適正な比率で保ち調和を図り、放送広告については番組との配列及び放送時刻との調和を図る。
以上を基調とし、具体的な編集の基準として以下の各項目に従うものとする。

 

1.一般方針
一般方針とは、放送局が番組を制作し放送するあたり、基本的に守り実行するための基準をいう。
1)人権、民族、国民、国家、国情等に関する資料及び内容は特に客観的で公正なものであることとする。
2)個人、団体、職業、産業等に対する中傷及び偏見並びに名誉を傷つける内容又は人身に不安若しくは動揺を与えるような表現は避ける。
3)市民生活に重大な影響を及ぼす社会的かつ公共的な問題については慎重を期し、意見の対立している場合は公平に取り扱い多くの角度から論点を明らかにする。
4)法律や社会正義に背く行為に共感を起こしたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いを避ける。
5)政治に関する内容は一党一派に偏らず公平に取り扱う。また、宗教を取り扱う場合は信仰の自由を尊び、各宗派の立場を尊重し、公平を期する。
6)社会、教育、文化、学問等の専門的事項に関しては、本基準に関わらず良識に基づいた取り扱いをする。

2.報道番組
報道番組とは、市民社会にとって重要、あるいは興味と関心のある出来事や動きを速報し、又は解説する(以下「ニュース」という)番組をいう。
1)生活に必要なニュース及び地域に関するニュースは、事実を客観的かつ正確公平に扱う。
2)地震及び風水害等の天災による災害報道は、特に正確かつ速やかに行う。
3)ニュースにおける表現は、残虐もしくは悲惨等の感情を極端に刺激しないよう注意する。
4)ニュースを宣伝に利用されないよう注意する。
5)ニュースの誤りは、速やかに取り消し又は訂正を行う。
3.行政情報番組
行政情報番組とは、市町議会に関する情報及び自治体から市民あるいは地域産業への告知並びにその他行政関係機関からの告知広報に関する情報等を取り扱う番組をいう。
1)議会に関する情報及び行政告知に関する情報は、市民生活に対する影響を考慮し、正確な報道を行う。
2)行政情報は、周知を高めるため繰り返し放送すると共に、情報内容を理解してもらうための努力をする。
3)行政情報公開のための市民の行動等の情報も取り扱う。

4.地域情報番組
地域情報番組とは、各種商業に関する情報、市民の文化活動に関する情報、医療及び福祉に関する情報、交通及び気象に関する情報等、地域住民の生活の利便を図る目的の情報等を取り扱う番組をいう。
1)各種商業に関する情報は、事前確認を行う等正確を期する。
2)市民の文化活動に関する情報は、内容の充実を図るよう配慮する。
3)医療及び福祉に関する情報は、地域住民に密着した情報のみを正確かつ迅速に伝達する。
4)その他日常生活に必要な情報は、正確かつ迅速に伝達する。

5.娯楽番組
娯楽番組とは、地域住民の健全な慰安を提供し、生活を豊かにするための番組をいう。
1)不快を抱かせるような下品又は卑猥な表現は使わない。
2)肉体的又は精神的な欠陥に触れなければならない場合は、同じ欠陥に悩む人々の感情を刺激しないよう注意する。
3)殺人、又は拷問、若しくは暴力等の残虐行為、及びその他肉体的、精神的な苦痛を誇大又は刺激的に表現しない。
4)人命を軽視するような表現又は婦人、幼児、弱者の虐待等を是認するような表現及びその詳細な描写は避ける。
5)性に関する描写及び表現は、性に未熟な聴取者を考慮し原則として扱わない。やむを得ず扱う場合は表現に慎重を期す。
6)地域住民が参加する番組は、参加の機会を平等にし広く聴取者一般に及ぶよう努力する。

6.広告放送
広告放送とは、宣伝又は広報若しくは広告を目的とした商業的な文言の放送をいい、番組コマーシャル及びスポットコマーシャルのアナウンス等による商業的告知をいう。
1)広告放送は、広告放送であることを明らかにする。
2)広告放送は、広告主の名称及び商品並びに商標等を明らかにしなければならない。
3)広告放送は、誠実を守ると共に関係法令に従い責任を負いうるものとする。

7.その他
1)放送の計画又は内容について、予め聴取者に周知する努力する。